米国株の配当金や、日本株との非課税メリットの違いについて
新NISA(成長投資枠)で日本株と米国株を運用する場合、売却益(譲渡益)はどちらも完全に非課税ですが、配当金にかかる税金には大きな違いがあります。
1. 配当金にかかる税金の違い
日本株の配当金は国内で非課税になりますが、米国株は米国側で課税される点が最大の違いです。
- 日本株: 0%(完全に非課税)
- 国内の所得税・住民税(20.315%)が免除されます。
- 米国株: 10%(米国での源泉徴収分)
- 米国での源泉所得税10%は、NISA枠内であっても差し引かれます。
- 日本の税金(20.315%)は非課税となりますが、米国で引かれた10%分は手元に戻りません。
2. 「外国税額控除」は利用不可
通常、特定口座などで米国株を保有している場合は、確定申告で「外国税額控除」を利用して米国での課税分を取り戻すことができます。
しかし、NISA口座では日本国内の税金がかかっていないため、二重課税の状態とはみなされず、この控除を利用して米国税10%を取り戻すことはできません。
3. 日本株と米国株の比較まとめ
新NISAの枠をどちらで使うか検討する際のポイントは以下の通りです。
| 比較項目 | 日本株 | 米国株 |
|---|---|---|
| 売却益の税金 | 0% | 0% |
| 配当金の税金 | 0% | 10%(米国分) |
| 取引単位 | 原則100株単位 | 1株から購入可能 |
| 為替リスク | なし | あり(円高で資産減) |
| 主なメリット | 税制メリットを最大化できる | 世界的な成長企業に投資できる |
配当金の受け取り方法について、「株式数比例配分方式」に設定されていないと日本株でも課税されてしまう等の注意点がありますが、そちらの設定状況はご確認済みでしょうか?
