墓じまいをトラブルなくスムーズに進めていくためには、適切な段取りを理解した上で、手順に沿ってお墓じまいをすることが重要なポイントとなります。まずは、自分自身が墓じまいの手順・相場・注意点を理解して、親族などお墓の関係者に説明できるように成っておかなければなりません。

1.親族やお寺、墓所の管理者などの関係者へ事前に相談する。

見積もりや業者選びなどの具体的な行動を起こす前に、早期段階から親族に「墓じまいをしたい旨」を伝えて同意を得ることが重要です。その上で、お寺や墓所の管理者などの関係者へ「墓じまいをしたい旨」をお伝えしましょう。

墓じまいをした後での事後報告になると、親族間で、「勝手なことをした。」とトラブルになる恐れがありますので、十分に気を付けてください。

また、お寺や墓所の管理者などの関係者とは、書類のやり取りをする必要がありますので、事前に話を通しておくことでスムーズにやり取りをすることが可能となります。

2.見積もりや情報収集をする。

情報収集をして、「新たな永代供養先」と「墓石の撤去工事を依頼する業者」を決めるための情報収集をします。

①墓じまいした後の新たな永代供養先を探す

墓じまいをするお墓から取り出すご先祖様の遺骨をどこでどのように供養し直すか?
新しい納骨先を確保(合祀墓など)は、墓じまいの申請や工事を始める前には決めておかないといけません。

②墓じまい業者や石材店から見積もりを取る

「墓石の撤去工事を依頼する業者」を決めて、墓石の解体・撤去工事をして、墓地を更地に戻す必要があります。

墓石の解体・撤去・墓地を更地に戻すためにかかる料金は、お墓の大きさや立地条件によって異なります。
相場や概算ではなく、見積もりをとって正確な金額を確認することが大切です。

3.永代供養や墓石の解体・撤去工事の契約をする

見積もりを取って正確な金額が確認できましたら、いよいよ契約と申し込みをします。

永代供養の契約をする

永代供養先へ永代供養の利用申し込み契約をして永代供養料をお支払いをします。
※遺体供養先から行政への申請の際に必要になる「受入証明書」を忘れずにもらってください。
※自治体によっては、「受入証明書」の代わりに「使用許可証」もしくは「使用決定通知」「契約書」などの写しで代用できる場合もあります。

石の解体・撤去工事を契約する

墓石の解体・撤去工事をして、墓地を更地に戻す「工事請負契約」を石材店や墓じまい業者と交わします。
※必要なものは捺印するための印鑑
※請負契約ですので、料金の支払いは一般的には工事完了後となりますが、着手金が必要な業者も存在します。

4.行政手続き(現存の自治体へ改葬申請)

改葬許可申請は、ご遺骨一つにつき1通が必要です。
墓じまいをするお墓の中に複数名のご先祖様が埋葬されている場合は、人数分の申請をそれぞれ行う必要があります。

※事前に骨壺の個数を確認しておく必要があります。

1.改葬許可申請を入手して必要項目へ記入

お墓の解体・撤去工事に着手する前に、墓じまいをする予定のお墓がある地域の市役所・役場に、「改葬許可申請」をする必要があります。

(法律)厚生労働省の墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

改葬許可申請書では、「ご遺骨をどこの墓地からどこの墓地に移すか」ということを確認します。

改葬許可申請をする手順

①改葬許可申請書の入手
②現在の墓地管理者の署名・押印(ご遺骨が埋葬されていることの証明)
※埋蔵証明書でもよい。
③新しい供養先の墓地の使用許可証・受入証明書(移転先の墓地がどこにあるか確認できる書類)

(注意)
墓地の使用者以外が申請をする場合は、墓地の使用者からの委任状または承諾書が必要になるケースがあります。

改葬許可申請書の入手方法

改葬許可申請書の書式は、各自治体によって異なります。
市役所の窓口で申請書を手に入れるか、自治体のホームページからダウンロードすることができます。

※広島市の墓地への納骨や改葬、分骨の手続きに必要な書類ダウンロード

広島市の「改葬許可申請書」
広島市の「改葬初夏申請書」の記入方法
広島市の「改葬承諾書」

2.現在のお墓がある地域の市役所・役場に改葬許可申請書を提出

上記で説明した書類が準備できたら、現在のお墓がある地域の市役所や役場に提出します。
提出方法は各自治体に確認してください。郵送で可能な場合もあります。

①改葬許可申請書
②現在の墓地管理者の署名・押印(もしくは埋蔵証明書)
③新しい供養先の墓地の使用許可証・受入証明書など

(注意)
墓地の使用者以外が申請をする場合は、墓地の使用者からの委任状または承諾書が必要になるケースがあります。

3.改葬許可証が発行される。

書類に不備が無く、無事に申請が終わりましたら、後日「改葬許可証」が発行されます。
改葬許可申請から改葬許可証の発行までにしばらく日数がかかる場合があります。

5.閉眼供養と僧侶へのお布施

墓石の解体・撤去工事をする前には、ご住職へ依頼して「閉眼供養(へいげんくよう)」を執り行うことが一般的です。

「閉眼供養」のことを「魂抜き」と呼ぶ宗派もございます。

「閉眼供養」は、墓石の解体・撤去工事をする前に済ませることが理想ではありますが、当日でも構いません。

「併願供養」は、菩提寺(お世話になっているお寺)の僧侶にお経をあげていただきます。
菩提寺がない場合は、最寄りのお寺にお願いするか墓地の管理事務所に相談すると良いです。
※僧侶へのお礼としてのお布施は、3万円〜10万円程度が一般的です。

「閉眼供養」は、お墓へ戒名の追加彫刻をするときや改葬工事などで「棹石(さおいし)」を動かさなくてはならないときにも行われます。

※墓石の一番上に位置する「棹石(さおいし)」という部分に故人の魂が宿っているとされています。

6.離壇料のお支払い

離檀料とは、檀家をやめるのにかかる費用のことです。

離壇料は支払い義務が課せられているものではありませんが、お寺のご住職の考え方や地域の慣習によって離壇料の妥当な金額は異なったり、必要な場合と不必要な場合があります。
離壇料に関しては、お寺に墓じまいをする相談をする時に、ご住職に相談しておきましょう。

離壇料は、「閉眼供養」が終わった後にお支払いすることになります。

7.墓石の解体・撤去工事と墓地の返還

墓石の解体・撤去工事に着手します。

まずは、現存のお墓から遺骨を取り出す作業が必要となります。
契約を締結した石材店・墓じまい業者にお任せして、滞りなく工事が終わるのを待つだけです。

※墓石解体・撤去工事に立ち会いたい場合は、工事業者へ事前に相談します。
立ち合いは、必須ではありません。

墓地の返還

墓石の解体・撤去が完了して、墓地を更地に戻したら、お墓の使用権を返還します。

8.取り出したご先祖様の遺骨の納骨

墓じまいをした墓石の中から取り出したご先祖様の遺骨を、永代供養のお墓に納めます。
以降の遺骨の供養と管理は、永代供養墓の管理者(墓地管理事務所や寺院)が請け負ってくれます。

これで、「墓じまい」は、滞りなく完了です。

「墓じまい」などの無料相談を承ります。

お電話・LINE・メールなどでお気軽にご相談ください。
・お墓・樹木葬・永代供養墓などの供養方法の無料相談
・墓じまいの無料相談

Follow me!

投稿者プロフィール

masa
こんにちは!
インターネットマーケティングコンサルタントの大内雅司です。
私は、 従業員10名以下の様々な企業や飲食店などの実店舗のあるリアルビジネス向けの Web広告を活用した集客支援とWebマーケティング支援サービスを提供しています。

LINE公式アカウントはじめました。

お問い合わせを、LINE公式アカウントで受け付けはじめました。
友だち追加してお気軽にご利用ください。

友だち追加

無料相談はじめました。

墓じまいから樹木葬、海洋散骨、一般葬から家族葬、直葬、納骨
メールフォームから お気軽にご相談ください。

心を癒す「般若の会」

日本における わたしたちのための心のふるさととしての 仏教を取り戻したい。
日本仏教を愛する諸先生方をお招きして日本仏教のために
今生きるわたしたちのための 生きていくために役にたつ仏教をお話いただきます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です